「スモールビジネスを、世界の主役に。」
大阪市天王寺区のfreee4つ星認定アドバイザー「ジェイシス税理士法人」です。
本日は、税務調査の豆知識についてお話したいと思います!
税務調査で修正がないことはあるのか?
「税務調査」は、法人や個人事業主を経営されておられる方なら、ご経験があるかもしれません。
通常、法人の「税務調査」と呼ばれるのは、過去3期分の決算・申告内容について、処理の誤りや申告もれが無いかを、税務署がチェックしに来ることを指します。
任意の調査なので、会社や自宅に1~3日程度(法人調査は2日間であることが多いです)来て、あれやこれやとチェックされます。
昔は「調査に来たら、お土産(修正申告により追徴課税を納めること)が必要」という認識を持っている方も多かったようです。
しかしながら、法令に則った適切な処理を適正に行っていれば、修正申告も追徴課税もなく調査が終わります。
是認通知書って?
今回紹介する「是認通知書」とは、正式には「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という書類のことをいいます。
A4で、1枚ものの、見た目は心許ない書類ですが、実務上なかなか手に入れることはできません。
税務調査の結果、「適切な処理をしていると認められるので、何も修正など問題点はありませんでした」という内容を証明する書類です。
ちなみに、修正(追徴)にならなくても、今後はこういう処理に直してくださいねというような「指導」が1つでもあれば、是認通知書はもらえません。つまり、「たった1つのミスもない、素晴らしい経理処理を行っています」というお墨付きになります。
経理担当者にとっては、日々のお仕事を褒められているような、喜ばしいことですね!
是認通知書を頂きました
当社のお客様でも、本年「是認通知書」を受け取られた法人様がいらっしゃいました。
お客様の税務に対する適切な理解があって、当社との信頼関係から日々を積み重ねた結果だと思うと、嬉しく、お客様への感謝を感じております。
国税OBの税理士を顧問に迎え
当社では、大阪国税局出身の税理士を顧問としてグループに迎えています。連携を取りながら、日々法令に則った処理が出来るように検討を重ねております。
法令に則った日々の処理の積み重ねをしておれば、税務調査になっても慌てることはありません。
もちろん、知らずのうちに税務上問題のある処理をしていることもあるかもしれません。
それは大体は「こんなこと聞いてもいいのかな・・・?」という税理士に対する遠慮から始まります。
そして、当然ながらそのまま行ってしまった取引は元に戻せません。
会計は取引の事実に基づいて経理処理を行いますので、普段からそもそも税務上のリスクの無いような取引を心がけることも大切なポイントだと思っています。
まずは、実際に取引が進む前に、ご相談いただける関係性を築いていくよう努めております。
「こんなことしたいと思っているんだけど、どうかな・・・?」というご相談が出来るようになれば、税理士との信頼関係もより深まっていきますよ。
お気軽にご相談くださいね!
大阪市天王寺区のfreee4つ星認定アドバイザー
お問い合わせは「ジェイシス税理士法人」まで!