「スモールビジネスを、世界の主役に。」
大阪市天王寺区のfreee5つ星認定アドバイザー
「ジェイシス税理士法人」です。
ジェイシス税理士法人に併設されています
Jサポート/片岡労務管理事務所の福永です。
突然ですが、「ハラスメント」と聞いて何が思い浮かびますか?
最近多いですよね、◯◯ハラ!
「セクハラ」「マタハラ」は昔から聞いたことありますが、
「アルハラ(アルコール・ハラスメント)」といった食分野や
「スメハラ(スメル・ハラスメント)」などの環境分野まで多岐にわたり
最近では「キメハラ」なんてものも・・・
子供と一緒に観ましたので、キメハラは避けられそうですが・・・。ちなみに推しは伊之助です(笑)
そんな中、今年の6月からパワハラの防止対策が法制化されました。
そもそもパワーハラスメントの定義って何でしょうか。
今回、労働施策総合推進法では以下のように定義されています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が
害されること」だそうです。
「相当な範囲を超えたもの」って曖昧ですよね。
そこで、具体的な類型も列挙されており
①身体的な攻撃・・・殴打、足蹴り、物の投げつけetc
②精神的な攻撃・・・人格否定言動、長時間の厳しい叱責、威圧的な叱責etc
③人間関係からの切り離し・・・別室隔離、自宅研修、集団無視etc
④過大な要求・・・過酷な環境下での業務と無関係の作業、私的な雑用の強制
⑤過少な要求・・・能力や経験とかけ離れた業務の強制、仕事を与えないetc
⑥個の侵害・・・職場外での監視・写真撮影、個人情報の暴露etc
どれも当たり前だろうと思ってしまうのですが、わざわざ法律で整備しないといけないということは、上記のようなことが当たり前に起こってしまっている職場があるということなのですね。