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確定申告の申告期限が1カ月延期~新型コロナウイルスの影響~

「スモールビジネスを、世界の主役に。」
大阪市天王寺区のfreee4つ星認定アドバイザー「ジェイシス税理士法人」です。

 

先日、2月27日に国税庁から令和元年の確定申告について、
申告期限と納期限が4月16日に延長されました。

国税庁からのお知らせ
(クリックでリンクが開きます)

「所得税」、「贈与税」、「個人事業者の消費税」の申告期限・納期限について、
令和2年4月16日(木)まで延長されます。

振替納税といって、口座引き落としを選択されている方についての振替日は
通常4月下旬なのですが、こちらについても延長になります。
詳しい振替日はまだ発表されておりません。(2020/3/5現在)

※追記:振替日が確定しました
 ・所得税⇒5/15㈮
 ・消費税⇒5/19㈫

ちなみに、還付申告については、そもそも5年間申告できますので、
こちらは令和6年12月31日までできます。

医療費控除を受けられる方は、あまり急がなくても大丈夫かもしれませんね。

一つ補足をしておきますと、
国税庁からの文書の中に、「還付申告の例」と記載があり、
「住宅ローン控除」についても還付申告なので、
5年間できますよという風に受け取ってしまいますが、
「住宅ローン控除」では、住民税の申告では取り扱いが異なります(住民税の通知書が届くまでに確定申告が必要)ので、
4月中を目処に申告されることをお勧めします。

 

大阪市天王寺区のfreee4つ星認定アドバイザー
お問い合わせは「ジェイシス税理士法人」まで!

投稿者: tanaka