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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置のご案内

新年明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

税務監査スタッフの森下です。

ご無沙汰になりますが皆様いかが過ごしでしょうか。

お変わりないでしょうか。

まだまだ世間では新型コロナウィルスが猛威を振るっていますね。

 

 

勤務されている方はお仕事がテレワークに切り替わったり、飲み会がなくなり、家族と過ごす時間が増えたりなどなど、

 

この一年で生活様式が一変した方が多いのではないでしょうか。

 

 

そして社長様にとっては例年とは違い、たくさんの判断をしなくてならない一年だったのではないでしょうか。

 

本当にお疲れさまでした。そしてありがとうございます。

 

 

 

私も最近は自宅で過ごす時間が増えたのですが

(特に)テレビでは新型コロナウィルスに対しての報道が多くて

テロップに流れるコロナウィルス関連の報道が映るたびに気分が落ち込みますね。

 

ワイドショーを点けると

自宅に居るにも関わらず、「もっと!」「もっと!」「自粛!」

叱られている気さえします。

「わかっているよ!」とテレビに独り言も言ったりもしています。笑

 

 

各国ではロックダウンが強制される中で、日本は「自粛」のみにも関わらず

(油断は禁物ですが)他国と比較すると日本は圧倒的に罹患者及び重症患者数も低い数値です。

これは一人ひとりの「努力」が生んだ「成果」だと思います。

 

何が言いたいんだ、となりますが、

やはり皆頑張っているのだから、その結果が出たときは、

 

まずは、何事も、一言目に「頑張ったね」「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えるのが大事かと思います。

 

まだまだ予断を許さない状況下ですが、

 

皆で支え乗り越えられたらと思います。

 

また、

新型コロナウィルスの影響による令和3年度の固定資産税(土地)、償却資産税の減免措置の締切が、原則、令和3年2月1日と間近ですので、ご注意ください。

 

こちらは、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて、税額が50%、若しくは全額の減免となり、賦課課税されている市町村ごとに申請する必要があります。

 

なお、減額・減免対象が建物・償却資産となり、土地に関する固定資産税は対象外となります。

 

製造業・不動産賃貸業など業種や規模によっては、固定資産税・償却資産税の減額・減免の影響は大きいかと思われますので、是非ご活用ください。

 

(弊社、関与先様は減免措置該当有無の確認及び該当する場合にはご案内しておりますで、ご安心ください)

 

「中小企業庁ホームページ」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 

投稿者: morishita